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広島高等裁判所松江支部 平成4年(行コ)2号 判決 1992年10月30日

鳥取県米子市米原五六四番地

控訴人

高林興産株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

右同所

控訴人

高林機材株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

右同所

控訴人

高林鉄道資材株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

右同所

控訴人

高林通商株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

同市夜見町二八四五番地

控訴人

高林工業株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

同市東町一二四番地の一六

被控訴人

米子税務署長 牧田宗孝

右指定代理人

富岡淳

右同

岡田克彦

右同

水津憲治

右同

中野裕道

右同

樋野麗

右同

筒井正史

右同

伊藤敏彦

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  本件を鳥取地方裁判所に差し戻す。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張及び証拠

当事者双方の事実上、法律上の陳述は、控訴人らにおいて「原判決は、控訴人らに対する昭和五一年六月三〇日付各更正は、そのなされた減額再更正により取り消されて消滅した旨判示しているが、減額再更正は更正のうち減額された部分についての取消効果しかないのであるから、前記各更正が消滅したとされるいわれはない。」と附陳したほかは、原判決事実摘示のとおりであり、証拠の関係は、本件訴訟記録中の第一審証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人らの訴えをいずれも却下すべきものと判断するが、その理由は以下のとおり訂正附加するほか原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決五枚目裏末行から六枚目表一行目「解されているところ、」までを削除し、八行目「当事者間に争いがない。)」の次に「そして、甲第一、第二、第三、第四、第六号証の各一ないし五、第五、第七号証の各一、三ないし五、弁論の全趣旨によれば、前記各再更正がなされたのは、いずれも前記各更正に手続上の過誤があったことによるもので、被控訴人は、改めて、当初更正と同一理由ないし当初更正理由を補正し、控訴人工業については昭和五二年二月一五日に昭和四九年五月期の法人税額を当初更正と同額とする再々更正を、その余の控訴人らについては昭和五一年八月三一日に昭和四九年五月期及び昭和五〇年五月期の法人税額を当初更正と同額とする再々更正をなしたことが認められる。」を加える。

2  原判決六枚目表九行目の「したがって、」の前に「右事実関係の下では、前記再更正は外観上は再更正の形式を取ってはいるものの、当初更正の手続上の瑕疵を是正し、改めて更正をする前提手続としてなされた更正の取消処分というべく、」を、一二行目「消滅した」の次に「(ちなみに、乙第一ないし第三号証によれば、控訴人らは、別途、前記再々更正処分の取消しを求めて提訴したが、いずれも請求を棄却する旨の判決が確定している。)」をそれぞれ加える。

二  よって、本件控訴はいずれも理由がないので棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 角谷三千夫 裁判官 渡邉安一 裁判官 長門栄吉)

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